複雑でわかりづらい法人住民税。法人住民税の初歩的で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説。
法人住民税とは、それぞれの地方自治体内において営業を行っている法人に課される住民税のことです。つまり地方税の1つです。
また、法人事業税も地方税で地方住民税とともに地方自治体の重要な収入源です。
法人住民税には道府県民税と市町村民税があります。なお東京都の場合は「法人都民税」と呼び、「法人都民税」のみ課せられます。
法人住民税の納税額は、一般の住民税とは異なり、自己申告で決定されます。
納税義務者は、法人の所在地域に「事務所または事業所を所有する法人」「寮を所有する法人」
「事務所または事業所を所有する社団か財団で代表者(または管理人)に定められているもの」です
法人に課せられる住民税には3つあることを覚えておきましょう。「均等割額」「法人税割額」「利子割額」の3種類。
道府県民税が「均等割額」「法人税割額」「利子割額」の3つで、市町村民税が「均等割額」「法人税割額」の2つです。
「均等割額」は資本金と従業員の数に応じて課せられる税金です。なお「均等割額」は法人の収益の赤字、黒字に関係なく課税されます。課税額は資本金に応じて計算されます。
課税金額は道府県民税の場合は2万円から80万円までで、市町村民税の場合は5万円から300万円までです。
「法人税割額」は法人税を基礎に課税額が決まる税金で、法人税額を基礎とした課税標準×税率で計算されます。
「法人税割額」の税率、は資本金の額が1億円以上の場合は14・7%で、1億円以下の場合は12・3%です。
「利子割額」は法人の預金等の利子を基礎に課税される税金です。課税率は利子に対して5%です。
なお「利子割額」は市町村民税には課税されず、道府県民税のみに課税されます
法人住民税は、申告税なので申告書を作成して提出します。
提出先は道府県民税は法人の本社または営業所のある各道府県の税務を取り扱っている部署、
市町村民税は本社または営業所のある市区町村の市役所、区役所の税務を取り扱っている部署になります。
提出期限は法人税の提出と同様、各事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
また中間申告があり、事業年度開始から6ヶ月がたった日から2ヶ月以内の申告となります
法人住民税に関する本では「法人住民税のしくみと実務」(吉川 宏延 著)、「実務解説 法人住民税 」(加藤 兼善 著)などがあります。 また最近ではDVDや「らくちん法人税」といったパソコン用ソフトも発売されています。また法人税の通信講座もあります。 これらの本やツールを使うと法人住民税に関する理解と実務が深まるかもしれません